こんな質問がありました。
質問:
紹介予定派遣の有給について紹介予定派遣社員として勤務しています。
半年で派遣先の正社員になれる予定です。そこで質問なのですが、正社員になった場合、派遣元に直接雇用になって半年間は有給が発生しないという認識で正しいのでしょうか。
今から半年間は派遣社員として派遣元の会社でも有給付与がなく、やっと半年たったと思ったら派遣先に入社するのでさらに半年間有給が付与されないのでしょうか?
たしかに難しいですね。ヘルプデスクの派遣なら派遣EX参考になる回答がありました。
回答:
「派遣」の監査業務担当者として回答させていただきます。
>正社員になった場合、派遣元に直接雇用になって半年間は有給が発生しないという認識で正しいのでしょうか。
「法律的な意味では」ということになりますが、この質問者さんのご認識が「正しい」となります。
有給休暇は労基法第39条において「使用者の付与義務」と「労働者の労働義務免除の権利」を定めたものになりますが、ここで言う「付与義務を負う会社」というのは、あくまでも「雇用関係にある会社」です。
有給休暇の付与条件は、①6ヵ月以上の継続勤務②上記期間中の出勤率が8割以上の両方を満たす場合ですが、最初の「派遣期間」については「派遣先との雇用関係はない」ため、直接雇用の期間に通算することはできません。
従って法律上の定義(=付与義務)に限って言えば、質問者さんのご認識通り、現在の派遣先で有給休暇が発生するのは「直接雇用になってから6ヵ月後」ということになります。ただし、法律の定義は「最低限、こうしなさい」という取決めであるため、派遣先が「特約」などをつけることで「直接雇用の最初から、有給休暇を付与する」などとすることを妨げるものではありません。
従って「有給休暇が直接雇用の最初から付与されるかどうか」の最終的な判断は、「その派遣先に拠る」というのがご質問への回答となります。
以上、ご参考になれば幸いです。
今日はこれで。(ヤフー知恵袋より一部参照)
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